つみたてNISAの金融機関変更したい

投資信託

つみたてNISAの金融機関を変更したい

つみたてNISAを始めたけど違う金融機関に変更したいと思ったことはないですか。

金融機関によって様々なサービスが違います。

  1. 取り扱い銘柄の数
  2. 取引手数料の違い
  3. ツールやアプリの使いやすさ

様々な理由はありますが、他の金融機関に変更したくなった時に参考にして下さい。

そもそも、つみたてNISAは金融機関変更できるの

つみたてNISAの口座は、一年につき1つの金融機関でしか申し込み・開設できません。もし、複数の金融機関で申し込みをしても、開設できるか金融機関から税務署に確認をして先に申請時刻が早かった方が開設許可が出ます。

つみたてNISAの口座の金融機関は、変更できます。年間の取引の有無によって変更できる期間があるので注意してください。

いつまでに変更手続きすればいいか

  1. 1月から9月までに1度も取引がなければ、金融機関変更手続き完了後にこの年からつみたてNISAの取引ができます。
  2. 1月から9月までに1度でも取引を行った時は、10月から金融機関変更手続きが可能となりつみたてNISAは、翌年からの取引ができます。

変更方法

  1. 現在のつみたてNISA口座を利用している金融機関に申出すると、「管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が発行されます。
  2. 新しくつみたてNISAを開設したい金融機関に「管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」(および、NISA口座・つみたてNISA口座未開設の場合は「非課税口座開設届出書」)を提出することにより変更後に新しい金融機関でのNISA・つみたてNISA 口座の取引が可能となります。

変更前の保有銘柄

金融機関変更の手続を行った場合、複数の金融機関につみたてNISA 口座を保有することになりますが、各年においてつみたてNISA 口座での買付は「変更後の金融機関」のみ可能となります。

変更前の金融機関のつみたてNISA口座で買付された銘柄を、変更後の金融機関のつみたてNISA 口座に振替えることはできません。

変更前の金融機関のNISA口座内のつみたてNISA勘定で保有されているETFや株式投資信託の分配金や売買益等は、変更前の金融機関で買付けられた年の1月1日から最長20年間、非課税の適用が受けられます。

変更前の保有銘柄を2通りの方法でどちらか選択できます。できない金融機関もありますので注意。
①非課税管理勘定のみを廃止し、NISA口座・つみたてNISA口座は変更前金融機関に残す(NISA預りのファンドを保有している場合、そのまま保有することが可能)。
②NISA口座・つみたてNISA 口座を廃止する(NISA預りのファンドを保有している場合、特定/一般口座への払出しまたは全解約が必要)。

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